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消防設備
住宅用火災警報器の設置義務化

消防法の改正により、新築住宅の場合、住宅用火災報知器の設置が義務付けられています。また今まで設置していなかった既存住宅にも、地域によって期限は様々ですが、遅くても平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
法の改正は、火災時の逃げ遅れや高齢者が増えてきたという背景から決定したものです。自分の身を守るための備えとして、住宅用の火災警報器の設置が必要です。
設置義務のある建物

設置義務のある建物は、一般住宅、アパート、マンション、寮などの戸建住宅・共同住宅や店舗一体型の住宅部分、ビルなどの中にある住宅スペースなどが該当します。
また火災警報器取付は、住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)に対して義務付けられています。
非常用バルコニー

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英会話教室を別の階に広げるにあたって、消防設備の設置が必要になりました。
今回の場合、土地の状況から通常の消防設備では設置場所が無かったため、「別注 避難用バルコニー」を設置することにしました。




